• 後遺障害

後遺障害診断書 作成のポイント

治療を続けたにもかかわらず症状が残ってしまった場合、自賠責保険に後遺障害の等級を認定してもらうよう申請します。その際に必要となるのが、後遺障害診断書です。
自賠責保険では、「自動車損害賠償責任保険後遺障害診断書」という決まった様式の書類を用意していますので、それを取り寄せ、主治医に渡して作成を依頼します。

 

自賠責の審査は、原則として書面審査となりますので、後遺障害診断書は極めて重要なものとなります。主治医に症状を適切に伝え、丁寧に書いていただくようお願いしましょう。
その際にポイントとなるのは、①「自覚症状」という欄と、②「他覚症状および検査結果」という欄です。

 

1.「自覚症状」欄の記載方法
痛みや痺れ、違和感など、自覚症状を主治医に遠慮することなくきちんと伝え、漏れなく記載していただくようにしましょう。けっこう雑に書かれている診断書もありますので、きちんと書いていただくようにしてください。
とくに、むち打ち症で痺れがあるような場合は、痺れる箇所、その範囲を、必ず書いてもらうようにしてください。

 

2.「他覚症状および検査所見」欄の記載方法
検査所見などを記載する欄で、後遺障害の認定を受けるのに最も重要になる部分です。
まずは、レントゲン、CT、MRIなどの画像所見を記載するのが通常です。例えば、むち打ち症であれば、「XP上、C5/6に椎間腔の狭小化」、「MRI上、C5/6に椎間板ヘルニア」等と記載します。
その次に、神経学的検査の結果を記載します。例えば、むち打ち症であれば、腱反射、ジャクソンテスト、スパーリングテスト、ラセーグテスト、筋萎縮テスト、徒手筋力テストなどの結果、異常があったものを記載します。検査の結果、異常がなかったものは、記載する必要がありません。

 

3.可動域制限、難聴など
関節に可動域制限がある場合は、可動域を測定してもらい「関節機能障害」の欄にその結果を記載してもらいます。
難聴がある場合には、聴力検査を実施した上で「聴力と耳介の障害」欄にその結果を記載してもらいます。聴力検査は3回実施しなければならないことになっています。

 

 

文責安藤 誠一郎弁護士紹介

大阪弁護士会所属 
安藤誠一郎法律事務所 代表弁護士

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