後遺障害認定は、

  1. 01

    症状固定のタイミング

  2. 02

    遺障害の立証

  3. 03

    裁判所基準の賠償額算定

がポイントです。

サポート範囲と解決までの流れの図

後遺障害(交通事故の後遺症)とは?

一定期間必要な治療をしても症状が残ってしまった場合、「後遺症」が残ったといいます。その「後遺症」のうち、保険会社が損害賠償の支払いを定めているものについて「後遺障害」といいます。つまり、保険会社に「後遺障害」があると認定を受けることで、損害賠償をうけることができるのです。
後遺障害は、障害の部位や内容・程度に応じ、第1級~第14級までの等級が定められています。

後遺障害認定の
ポイント

  • point 01

    症状固定のタイミング

    病院にきちんと通院し、必要な期間、治療を受けることが前提条件となります。
    診察の際には、ご自分の症状を遠慮することなく医師に訴え、カルテに記載してもらうようにしてください。不十分な通院期間で治療を打ち切り、後遺障害の申請をすると、非該当と認定されます。3か月程度の期間で、保険会社から「そろそろ症状固定を」と言われることがありますが、安易に従うと取り返しのつかないことになります。

  • point 02

    後遺障害の立証

    後遺障害診断書には、症状をもれなく記載し、医学的根拠を丁寧に記載してもらいましょう。後遺障害を認定するために必要な検査がなされていない場合には、こちらから医師に検査を依頼する必要があります。後遺障害診断書や画像所見、検査所見などの手持ちの資料では不足する場合、意見書、陳述書などを作成して補強します。

  • point 03

    裁判所基準の賠償額算定

    後遺障害が残るケースでは、保険会社基準と裁判所基準との違いが大きく、賠償額に大きな違いがでてくることが多くなります。
    保険会社の提示額で安易に示談することなく、裁判所基準で計算した賠償を受けるようにするべきです。

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後遺障害の認定に
必要なこと

症状固定

症状固定とは?

むち打ちの症状が残るためには、交通事故によりある程度強い衝撃を受けていることが条件となります。極めて低速で接触し、自動車にほんの僅かなキズが付いているだけといったケースでは、後遺障害非該当とされることが多くなります。
自賠責調査事務所は、車の損傷状態を参考に事故による衝撃の大きさを認定していると考えられます。そこで、車の損傷状態を明らかにする資料として、車の写真、修理費の明細書等の資料を添付します。

症状固定をする意味

症状固定となれば、治療を終了し、主治医に後遺障害診断書の作成を依頼して、自賠責に後遺障害の申請を行います。将来にわたる損害は、後遺障害慰謝料、後遺障害による逸失利益として補償を受けることになります。
症状固定により、保険会社による治療費や休業損害の支払が終了し、入通院期間に応じて決まる入通院慰謝料の発生が止まります。

症状固定までの期間

怪我の状態により様々で、むち打ち症等の打撲・捻挫の場合は6か月程度が目安です。骨折してプレートを入れたケースでは1年程度、高次脳機能障害では1年半程度となります。

後遺障害の申請手続きの流れ

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    主治医が後遺障害診断書を作成

    症状固定とは、「医学上一般に認められた治療をしてもその効果が期待できない状態」をいいます。交通事故の状況、治療経過、症状の推移などを考慮して、「これ以上治療をしても良くならない」と判断された状態です。その判断にあたっては、主治医の意見が重要な意味を持ちます。

  2. 2

    自賠責へ後遺障害を申請

    資料が揃ったら、自賠責保険会社に提出し申請します。調査・認定は、自賠責調査事務所が行います。自賠責調査事務所が独自に調査を行ったり、追加資料の提出を求められることもあります。

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    後遺障害の認定または非該当

    申請してから1か月半程度で、自賠責保険会社より認定結果が送られてきます。

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    (認定に不服がある場合)自賠責へ異議申し立て

    後遺障害の認定に不服がある場合、異議申立をすることができます。異議申立の理由を記載した書面、追加資料を自賠責保険会社に提出します。ここで重要なのは、「なぜ後遺障害非該当とされたのか?」を分析し、医学的証拠を補充することです。医師の意見書、画像鑑定書等を準備し提出します。

後遺障害により認められる損害

後遺障害慰謝料

遺障害が残ったことについての精神的苦痛を金銭的に評価したもので、入通院慰謝料とは別個のものです。
後遺障害の等級に応じ、以下のとおり、慰謝料の額が決められています。これは、あくまで裁判所の基準・弁護士基準であって、自賠責基準、保険会社基準は、何分の1かにとどまっています。

※裁判所基準での後遺障害慰謝料

等級 1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級
慰謝料額 2,800 2,400 2,000 1,700 1,440 1,220 1,030
等級 8級 9級 10級 11級 12級 13級 14級
慰謝料額 830 670 530 400 280 180 110

(単位万円)

後遺障害による逸失利益

後遺障害が残るということは、将来にわたり労働能力の一部が失われることを意味します。労働能力が一部失われることで、将来にわたり収入が減少しますので、得られたであろう収入を後遺障害による逸失利益として評価します。
後遺障害による逸失利益は、事故前の収入、後遺障害の等級に応じ、以下の計算式で算定します。

労働能力喪失期間

労働能力喪失割合

基礎収入

後遺障害による逸失利益

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